データで取引情報をやりとりした場合は紙保存がNGってこと。
でも12月に発表があって2年間は猶予期間が出来たんだってー!
こんなに急に猶予が決まるのは珍しいらしい。
でも練習がてらやろうと思ってる。
面倒くさがりな私は何でも忘れないようにスクリーンショットする癖がついているので大歓迎!
わざわざメールとか印刷しなくて済むし、レシートだってもらったらすぐにスマホで撮影すれば良いからね!
電子保存ではすくに資料が見つけられるように検索機能を付けるんだけど、2年前(2期前)の売上高が1,000万円以下なら検索機能無くても良いんだって。
でもあった方が便利だよね。
簡易な検索機能を付けるおススメの方法は
ファイル名に、「日付_金額_取引先」を付けるよ!
でも今からちゃんとやりたいなら、おススメは『マネーフォワード クラウドBox』!
だれでも無料で「電子帳簿保存法」の電子取引の保存が出来るよ!
電子帳簿保存法の猶予
保存すべき電子データとは
請求書、領収書、契約書、⾒積書など自分が発行したものも含む
取引先と電子メールの本⽂や添付ファイルで請求書に相当する情報のやりとり。
Amazonや楽天など備品等の購⼊に関する領収書に相当する情報がサイト上でのみ表示される場合。
PDF 印刷やスクリーンショットで保存もOK!
電子データの保存方法は?
改ざん防止のための措置が必要
- タイムスタンプ付与
- 訂正・削除など履歴が残るシステムでの授受・保存
- 改ざん防⽌のための事務処理規程を定めて守る
①②③のいずれかの方法で保存する。
個人事業主は①②のシステム導入が難しい?
電帳法対応ストレージサービス『マネーフォワード クラウドBox』を使おう!
なんと誰でも無料で利用できます!
個人事業主には③の「改ざん防⽌のための事務処理規程」作成もおススメ
下記の事務処理規定を作成し「⽇付・⾦額・取引先」で検索できるようにしておけばOK!
事務処理規定は、国税庁より下記サンプルがダウンロードできます。
(個人事業者の例)
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程
この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を適正に履行するために必要な事項を定め、これに基づき保存することとする。
(訂正削除の原則禁止)
保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。
(訂正削除を行う場合)
業務処理上やむを得ない理由(正当な理由がある場合に限る。)によって保存する取引関係情報を訂正又は削除する場合は、「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、当該取引関係情報の保存期間に合わせて保存することをもって当該取引情報の訂正及び削除を行う。
一 申請日
二 取引伝票番号
三 取引件名
四 取引先名
五 訂正・削除日付
六 訂正・削除内容
七 訂正・削除理由
八 処理担当者名
この規程は、令和○年○月○日から施行する。
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)
下記URLの一番下にあります。
ダウンロードはこちらから ↓
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
⽇付・⾦額・取引先で検索できるようにする方法例
- 表計算ソフト等で索引簿を作成する
- 規則的なファイル名をつける
引用:令和3年度改正 電子帳簿保存法 YouTube動画「国税庁動画チャンネル」(令和4年1月更新)掲載資料より